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東京高等裁判所 平成12年(行コ)53号 判決

主文

一  本件控訴を棄却する。

二  控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

第一控訴の趣旨

一  原判決を取り消す。

二  被控訴人の請求を棄却する。

第二事案の概要

原判決の「事実及び理由」の「第二 事案の概要」記載のとおりであるから、これを引用する。

第三当裁判所の判断

一  当裁判所も、被控訴人の本訴請求は理由があるものと判断する。その理由は、次のとおり付加訂正するほか、原判決の「事実及び理由」の「第三 当裁判所の判断」記載のとおりであるから、これを引用する。

1  原判決三一頁一行目の「乙」の前に「三四、三五の1ないし4、三六、」を、同行目の「原告代表者」の前に「二〇、二一、」をそれぞれ加える。

2  三四頁三行目の末尾に「さらには、平成三年環境庁告示第四六号付表に定める方法による溶出試験において、右物質等の含有量については、環境基本法一六条に定める土壌の汚染に係る環境基準値及び「千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」上の安全基準値を下回るものであった。」を加える。

二  よって、被控訴人の請求を認容した原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 奥山興悦 裁判官 杉山正己 裁判官 山崎まさよ)

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